福井でフィットネス・スイミングを始めるなら、アークDO!

0776-54-0310
0800-200-8460

AGREEMENT規約

第1条 名称
本クラブは ”新田塚アークDo!” と称します。
第2条 所在地
本クラブの所在地は 福井市高柳2丁目908です。
第3条 運営・管理
本クラブの運営・管理は、新田塚コミュニティ株式会社(以下会社という)があたります。
第4条 目的
本クラブの目的は、会員がクラブ内の施設を利用して、心身の健康維持・増進に努めるとともに、会員相互の親睦を図り、健全な社交の場として活動することを目的とします。
第5条 会員
本クラブの会員は、規約・細則及びその他当クラブが定めたご利用規則に従うこととします。
第6条 入会資格

本クラブの入会は、本クラブの趣旨に賛同し本規約を承認した方で、次の各号に該当する方を対象とします。また、16~18才の高校生の方は保護者同伴での入会手続きを、それ以外の未成年の方は入会に際し、保護者の同意が必要となります。

  1. ①16才以上の方。(但し、高校生以上)
  2. ②医師から運動を禁止されていない方。状況により診断書を必要とする場合があります。
  3. ③他の施設利用者に迷惑をかけるようなことはなく、本クラブが適当と認めた方。
  4. ④刺青、タトゥーをされていない方、また暴力団関係以外の方。
  5. ⑤妊娠されていない方
  6. ⑥会費滞納を含め、過去に当会員を規約退会されていない方
    入会後、上記入会資格に反することが判明した場合にはその時点で退会と致します。
第7条 会員の種類及び資格
本クラブの会員の種類及び資格は細則の通りとします。
第8条 入会金及び有効期限
会員は本クラブの募集要項に定める入会金を所定の方法で、本クラブに支払うものとします。尚、入会金は返還しないものとします。入会金の有効期限は、退会時まで有効とします。
第9条 入会手続き
本クラブに入会を希望される方は、所定の入会申込手続きを行い、入会金及び月会費・諸費用を納入するものとします。
第10条 会費及びその支払い
会員は本クラブの募集要項に定める会費等を所定の方法で支払うものとします。会費などの支払方法は、本クラブが定めるものとします。但し、納入した会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。
第11条 退会
会員が本クラブを退会する場合は、会員カードを添付のうえ退会届を当月の15日までに提出し、会費の未納金がある時にはこれを完納するものとします。尚、すでに納付してある入会金・会費等は返還しないものとします。またその効力も失うこととします。
第12条 休会
本クラブが定める細則の通りとします。
第13条 会員権の譲渡及び名義変更
本クラブの定めた方法により会員権の譲渡及び名義変更を認めるものとします。
第14条 資格の喪失

本クラブは、次の各号の一つに該当すると認めた時、その資格を失うこととします。その時、会員カードは返却するものとします。会費の未納がある時はこれを完納するものとします。

  1. ①会員が退会・死亡した時。
  2. ②2ヶ月以上会費を滞納した時。
  3. ③本クラブの施設を故意に損傷した時。
  4. ④本規約、その他会社の定める規則に違反した時。
  5. ⑤本クラブ内において、物品販売・保険勧誘などの営業を行った時。
  6. ⑥本クラブの名誉・信用を毀損、または秩序を乱したとクラブが判断した時。
  7. ⑦その他、会員としての品位を損なうと認められる行為のあったとクラブが判断した時。
第15条 会員カード
  1. ①本クラブは会員に会員カードを交付します。
  2. ②会員カードは、記名された方以外は使用できないものとします。
  3. ③会員は会員カードを紛失した場合には、直ちに所定の手続きを行い、本クラブに再発行を申請するものとします。尚、発行については、規定の手数料を支払うものとします。
第16条 施設の利用
  1. ①会員は利用に際して、必ず会員カードを携帯しフロントに提示するものとします。
  2. ②本クラブ内では、スタッフの指示に従うものとします。
  3. ③会社は、講習会開催・特別行事・施設整備改修等の為、本クラブ施設の一部または全部の利用を制限する事ができるものとします。
第17条 休館日
本クラブは、原則として施設の保守・点検の為、細則の通り休館日を設けるものとします。
第18条 施設の閉鎖・変更
  1. ①天災地変・著しい社会情勢の変化及びその他やむを得ない事由が生じた場合、会社は本クラブを閉鎖できるものとします。
  2. ②会社は、必要に応じて本クラブ施設の変更を行う事ができる他、会社の事由により3ヶ月間の猶予期間をおいて施設を閉鎖することができるものとします。
第19条 責任事項
  1. ①利用者の方は自己の責任と危険負担において、本クラブの施設を利用するものとします。
  2. ②利用者の方の不注意により、ロッカーキーを紛失した場合には実費を代償金として支払うものとします。
第20条 変更事項
メンバーは、住所または連絡先等入会申込書の記載事項に変更のあった時は、速やかに届け出るものとします。
第21条 細則
本規約に定められていない事項及び、業務遂行上必要な細則は、会社が定めるものとします。
第22条 改正
規約の改正及び変更は、会社が必要に応じてこれを行う事ができるものとし、その効力は全ての会員におよぶものとします。
第23条 附則
本規約は、平成27年1月30日より施行いたします。
令和5年4月1日改正
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